営業マンブログ
こんにちは。営業の大本でございます。
9月に入っても、日中はまだまだ暑かったりしますが、
朝、晩は少し肌寒い感じがしますので、体調管理にはくれぐれも
お気をつけてください。
また、尖閣問題で今後の日中関係が心配されるところですが、
新聞、TVが大きく報道している物だけを見ると1人の日本人としては
憤りを感じたりしますが、SNSなどを見ると、反日デモを止めようといった中国人の方の動きも
写真でアップされていたりします。1つの偏った情報だけで判断するのではなく、
やはり色んな所から情報を仕入れる事の大事さを改めて感じます。
さて、話は変りまして、派遣法改正という事でいよいよ10月1日から施行されます。
大きなポイントとしては、特に日雇い派遣の原則禁止の内容ではないかと思います。
では、具体的に何が日雇派遣で、そうでないのかの判断例が厚生労働省のHPに
あがっておりますので、ご紹介させていただきます。
日雇派遣であるかどうかの判断の例は以下です。
(1)労働契約の期間が1日の場合(例 10月6日の1日のみの仕事の場合) → 日雇派遣にあたる
(2)労働契約の期間が30日の場合(例 11月の1ヶ月間の仕事の場合) → 日雇派遣にあたる
(3) 労働契約の期間が31日の場合(例 12月の1ヶ月間の仕事の場合)→ 日雇派遣にあたらない
(4) 労働契約の期間が10月1日から11月30日の場合で、複数の短期の仕事を組み合わせて行う場合
→ 日雇派遣にあたらない
(5) 労働契約の期間が14日間で、元々1年間の労働契約を結んでいたが、
業務上の都合で延長の必要性があり、追加で新たに結ぶ場合
→ 14日間の新たな契約は日雇派遣にあたる
まだ施行されていないので、事例は少ないですが、
今後はもっと具体的な事例も多くなってくると予想されますので、
都度アップしていきたいと思います。
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