「人材サービスって何なの?VOL.5~労働者派遣!対応できない禁止業務は?~」
いつも、ダイサンニュースをご覧いただき、
心より感謝を申し上げます。
本日も人材サービス部の川東が担当させていただきます。
今回も、ご好評をいただいております、
人材サービスって何なの?シリーズの第5弾をお届けいたします。
今回は、「労働者派遣」において、法律で規制されている
取扱ができない「派遣禁止業務」についてお話をさせていただきたいと思います。
派遣禁止業務で人材を派遣した派遣会社は、
「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」という罰則の対象になり、
業務改善命令や業務停止命令を受ける場合があります。
派 遣
それでは、どんな業務が禁止なのかを紹介していきます!
★ 港湾運送業務
・湾岸から船舶への貨物の積み込み、または船舶から湾岸への貨物の荷下ろし
・船舶上での貨物の移動や固定
・船舶に積んだ貨物や、船舶から降ろした貨物の荷造り・荷ほどき
・船舶に積んだ貨物の梱包や、包装の修理
・貨物の積み下ろし場所の清掃
・船舶から下ろした貨物の港湾内倉庫への運送
・港湾倉庫内での貨物の荷ほどきや仕訳
・港湾倉庫でのトラックや鉄道への貨物の積み下ろし
労働者派遣法より以前に制定されていた、
港湾労働者の雇用の安定化を図るため制定された港湾運送法が適用され、
港湾労働者の雇用の安定化を図るためです。
★ 警備業務
・事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等における盗難等の事故の発生を警戒し、
防止する業務(プールの監視員や、ホテル等の事務所内で防犯カメラを監視する業務も含む)
・人もしくは車両の雑踏する場所またはこれらの通行に危険のある場所における
負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務(大型スーパーなどの駐車場で車を誘導する業務も含む)
・運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
・人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務。
警備業務は警備業法により、派遣ではなく請負形態でおこなうことが定められています。
従って、警備業務は派遣禁止業務に該当し、
警備員を直接雇用している警備会社にのみ指揮命令権を有します。
★ 病院・診療所などの医療関連業務
・医師・歯科技工士・歯科医師・歯科衛生士・臨床検査技師
・理学療法士・看護師・作業療法士・准看護師・視能訓練士
・保健師・臨床工学技士・助産師・義肢装具士・栄養士・薬剤師
・救急救命士・診療放射線技師・言語聴覚士
医療関連業務の多くはチームを形成して医療行為をおこない、
チーム間の意思疎通が重要になってきます。
派遣の場合、派遣会社が人材を人選するので、
チーム医療には不適切とされます。
そのため、医療関連業務は派遣禁止業務に該当しています。
また、病院や診療所における事務スタッフの派遣は違法ではありません。
★ 建設業務
・資材/機材の配送・建築現場の資材の運搬/組み立て
・工事現場での掘削/埋め立て/資材の運搬/組み立て
・コンクリートの合成や建材の加工
・壁や天井/床の塗装や補修・建具類の固定や撤去
・電飾版/看板の設置や撤去・配電/配管工事や機器の設置
・現場の入り口開閉や、車両出入りの管理/誘導
・現場の整理/清掃・大型仮設テントや大型仮設舞台の設置
・仮設住宅の組み立て・建造物や家屋の解体
建設業務は複数の下請関係の中で進行することが多く、
「建設労働者の雇用の改善等に関する法律」において、
労働者を雇用する者と業務の指揮命令をおこなう者が
同一でなければいけないとされています。
万一の事故の場合に、労働者に責任を負うべき事業主が
誰かを明確にする必要があるのです。
そのため、建設業務は派遣禁止業務に該当し、
従業員を直接雇用しなくてはなりません。
また、建設業の一般事務の派遣は、法律違反ではありませんが、
現場作業の人員不足によって業務内容とは違う現場の補助をおこなわせ、
万一ケガをしてしまった場合はトラブルのもととなります。
★ 弁護士・社会保険労務士などの士業
・弁護士・社会保険労務士・公認会計士・税理士・行政書士
・外国法事務弁護士・司法書士・土地家屋調査士・管理建築士
士業は資格を持っている個人が業務の委託を受けておこなうことから、
他者から指揮命令を受けることがありません。
「他人から指揮命令を受ける」派遣という形態に適さないため、
派遣禁止業務となっています。
派遣禁止業務は、業界特有の理由や特別な法律が定められていたり、
専門性や危険性が高いことで禁止されている場合が多く見られます。
しかし、派遣禁止業務においても例外的に派遣をおこなうことが
認められているケースもあります。
派遣業務についてお悩みの場合は、ぜひご連絡をいただければ幸いです。
以上、こちらのブログを最後まで、お読みいただきありがとうございました。
また次回、更新時にお読みいただくことを
心よりお待ちしております。
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