「人材サービスって何なの?VOL.20~無期転換ルールとは?~」
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本日も人材サービス部の川東が担当させていただきます。
どうぞお付き合いのほど、宜しくお願い致します。
さて今回は、「無期転換ルールとは?」
というテーマでお送りいたします。
「無期転換ルール」は、改正労働契約法で
2013年4月1日に規定されたものです。
同一企業で有期労働契約が反復更新され通算5年を超え、
労働者側より申し込みがされた場合、期間の定めのない労働契約(無期雇用契約)に
転換することができるというものです。
5年以上の契約となる有期契約労働者が申し込みを行った場合、
使用者は拒否できず、法的に承諾したものと見なされます。
そして、その有期雇用契約の契約期間満了日の翌日から
無期労働契約に転換されます。
従って、有期雇用期間の定めはなくなり、
その会社の就業規則による定年退職を迎える日まで
無期雇用ということになります。
2013年から5年が経過し、2018年4月に
有期雇用から無期雇用に労働契約が変更された方も少なくないでしょう。
原則、無期転換ルールの対象となる労働者は、
同じ会社で通算5年を超えるすべての有期雇用労働契約者です。
派遣、契約社員、アルバイト、パート、雇用形態などは関係なく、
有期労働契約を結び、その契約の更新をする労働者すべてが対象者です。
当然ですが、派遣社員の場合は、
派遣先ではなく、派遣会社との労働契約になります。
有期労働契約の間に、同一の企業との労働契約がない期間
(原則6カ月以上)がある場合は、その空白期間より前の有期労働契約は、
算出期間5年間に含まれず、一旦リセットされますのでご注意ください。
「そろそろ5年」、「いやもう5年以上経ってる」という方は、
口頭だけではなく、「無期労働契約転換申込書」をもって会社へ
相談してみてはいかがでしょう!
これを機に「正社員雇用」の話が
出てくることも少なくないみたいです。
以上、こちらのブログを最後まで、
おつき合いいただきありがとうございました。
また次回、更新時にお読みいただくことを
心よりお待ちしております。
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