労働者派遣法改正02 ~営業マンブログ~
こんにちは、大阪営業本部のタケモトです。
今週は気温は下がりましたが、天候は悪く蒸し暑い日が続いています。事務所が大阪の
ど真ん中になりましたので、帰宅途中での誘惑も多く、グビッとビールを飲みたい
今日この頃ですが、皆様は如何お過ごしでしょうか?
さて、前回は大まかな改正内容と「日雇い派遣の原則禁止」の内容をご説明しました。
今回は「グループ企業派遣の8割規制・実績報告の義務」と「離職後1年以内の人を元の
勤務先に派遣することの禁止」について勉強しましょう。
【グループ企業派遣の8割規制・実績報告の義務】
これは元々「専ら派遣の禁止」と言うものがありましたが、規制が曖昧でしたので8割規制を
義務付けられました。具体的にグループ企業内にその子会社の派遣会社が、親会社へ派遣を
専ら行い、正社員の雇用を脅かす状況の禁止ですが、改正される前は具体的な数字がなく
曖昧な状態でした。これを改正後8割以下の義務付けと毎年厚生労働大臣へ報告の義務が
生じました。(割合の算出方法は厚生労働省のホームページを参照)
弊社ではほとんど影響はありませんでしたが、これにより一部の大手製造業・サービス業企業が
派遣サービスを止め、派遣社員を社員・契約社員に移行するようになりました。
しかしそれにより企業のリスクも増えますので、すべての人が契約社員化したとも思われず、
実情は気になるところです。
【離職後1年以内の人を元の勤務先に派遣することの禁止】
これらは直接雇用されるべき労働者を派遣サービスを利用し、労働条件を悪く(企業にとって都合よく)
契約することを防ぐ為、派遣元企業は離職後1年以内の者と派遣契約して、元の職場に勤務が
できなくなりました。但し、60歳以上の定年退職者は対象外です。
1年以内であっても下の勤務先への派遣は可能で「雇用の機会の確保が困難で、雇用継続を図る
ことが必要と認められる者」とされています。
直接雇用されている社員を企業の都合で派遣社員へ変更した話は身近で聞いたことがありませんが、
ある意味労働者を守る為の改正ではないかと思います。しかし、労働者側の都合により退職
された方・・・、例えば、親の介護が必要で時間的に正社員として仕事がまっとう出来なく
なった人で、労働時間の調整が出来る派遣社員として働くことを望むこともあるでしょう。
働き慣れた職場で仕事が出来ないのは如何でしょうか?
それでは、今日はこの辺で終わりたいと思います。
人材を求める企業様、就職活動をされている皆様、一度弊社へお問い合わせ下さい。
きっと良いご提案ができると思いますので、詳しくは・・・
tel06-6241-3333
担当 タケモト
まで、「ブログ見た!」とお問い合わせ下さい。それでは、また・・・
注:資料は厚生労働省ホームページを抜粋しました。