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2015.02.19 スタッフブログ

「確定申告」 ~人材開発課ブログ~

皆さん、こんにちは。人材開発課の前田(敏)です。

2月半ばを過ぎ確定申告の時期が迫ってきましたが、
家庭を持つ奥様スタッフからよく「夫の扶養内で働けるのはいくらまでですか?」
と質問をされるので少しお答えしたいと思います。

まず年収130万円を越えてしまうと扶養の対象外となります。
また年収103万円以下の場合と比べて控除額が大きく違ってきます。
年収130万円を越えてしまうと社会保険料を自分で払わないといけなくなるので、
年収180万円くらいないと得にならないとも言われています。
それだったら年収100万円くらいの方が様々な控除を受けれるし、
勤務日数も少なくてお子さんとの時間も取れるし、
実質的な金額が変わらないのであれば賢い方法ということになりますね。

ちなみに月換算すると130万円≒10万8千円。103万円≒8万5千円です。

簡単ではございますが参考にしていただければ幸いです。

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