労働者派遣法改正03 ~営業マンブログ~
こんにちは、ダイサン㈱営業部のタケモトです。
相変わらずの雨模様ですで鬱陶しいですね。雨の中の車やバイク・自転車の運転はいつも以上に
気をつけましょう。
さて、シリーズ第3回2012年に改正されました労働派遣法についてですが、本日も私と勉強しましょう。
今回のテーマは派遣元に関わる「マージン率などの情報提供」「派遣料金の明示」そして
「待遇に関する事項などの説明」の3つです。
まずはじめに「マージン率などの情報提供」です。
これは労働者や派遣先となる事業主がより適切な派遣会社を選択できるよう、インターネット
などにより派遣会社のマージン率や教育訓練に関する取り組み状況などの情報提供が義務化されました。
派遣先の根拠のない暴利を防ぐ為の法にも見え、「マージン率が低い=良い会社」に思えますが、
決してそうとは言いきれません。マージン率は・・・
(派遣料金の平均額ー派遣労働者の賃金の平均額)÷派遣料金の平均額
で示されますが、そのマージンの内訳は純利益ではなく賃金・社会保険・雇用保険・有給休暇等の
負担金・募集広告費・教育費・福利厚生だけでなく、その会社の人件費・光熱費・事務所・通信費
などが含まれる為、マージン率の高低で良し悪しは決められないと私は思いますが、ひとつの目安にはなるでしょう。
次に「派遣料金の明示」「待遇に関する事項などの説明」ですが、派遣労働者へ雇入時、派遣開始時、
派遣料金額の変更時には、派遣労働者の「労働者派遣に関する料金額(派遣料金)」の明示が義務化されます。
明示すべき派遣料金はA:派遣労働者本人の派遣料金 B:派遣労働者が所属する事業所における
派遣料金の一人当たりの平均額をABのいずれか書面・FAX・Eメールのいずれかで明示しなければなりません。
そして、派遣会社は、労働契約締結前に、派遣労働者として雇用しようとする労働者に対して、
雇用された場合の賃金の見込み額や待遇に関すること、派遣会社の事業運営に関すること、
労働者派遣制度の概要 の説明をすることが義務化されます。
このあたりは派遣で働く側としてしっかり知っておきたい部分ですし、派遣元としても後々問題に
ならないように丁寧に説明しなければならないと思います。
それでは、今日はこの辺で終わりたいと思います。
人材を求める企業様、就職活動をされている皆様、一度弊社へお問い合わせ下さい。
きっと良いご提案ができると思いますので、詳しくは・・・
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担当 タケモト
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注:資料は厚生労働省ホームページを抜粋しました。