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2013.06.06 スタッフブログ

労働者派遣法改正01 ~ 営業マンブログ ~

こんにちは、ダイサン㈱営業部改め、大阪営業本部のタケモトです。
6月より拠点を大阪市中央区に移動しました。最寄の駅は地下鉄の本町ですから、非常に交通の便が
良い所です。皆様も中央区に来られましたら、是非お立ち寄り下さい。

大阪市中央区久太郎町3-1-29

本町武田ビル3F

ダイサン株式会社 大阪営業本部
tel:06-6241-3333
fax:06-6241-2222

さて、私は以前よりシリーズで2012年10月「派遣法改正」について書いてきましたが、ホームページ
ブログ共に一新しましたので、改めて書いていきたいと思います。

今回は派遣法改正で何が変わったかご案内いたします。尚、資料等は厚生労働省よりご参考・お借り
しますことご了承下さい。

では、どのような点が改正されたのかというと、以下の画像の内容です。

13060601

派遣元は「日雇い派遣の原則禁止」「グループ企業派遣の8割規制」「離職後1年以内の人を元の
勤務先に派遣することの禁止」「マージン率などの情報提供」「派遣料金の明示」「待遇に関する
事項などの説明」「勇気雇用派遣労働者の無期雇用への転換推進処置」「派遣労働者が無期
雇用労働者か否かを派遣先への通知事項追加」「均等待遇の確保」

派遣先は「離職後1年以内の元従業員を派遣労働者として受け入れることの禁止、該当する場合
には派遣会社へ通知」「派遣先の都合で派遣契約を解除するときに構図べき処置」「均衡待遇の
確保に向けた派遣元事業主への協力」「労働契約申し込みみなし制度(H27.10施工)」などが
あります。

【日雇い派遣の原則禁止】

日雇い派遣とは短期の派遣=労働契約の期間が30日以内の場合の派遣を言います。
あくまで日雇い派遣の禁止ですので、直接雇用では日雇いは可能です。
注意が必要なのは派遣契約の期間ではなく労働契約の期間が判断の基準になります。

例えば、労働契約で31日以上結び、継続してA社で2週間、B社で3週間の派遣契約を結んでいる
場合は問題ありません、しかし、2ヶ月の派遣契約と労働契約を結んでいたが、10日間延長する
場合は新たに10日間の労働契約は日雇い派遣の原則禁止に抵触します。

また、仮に労働契約を3ヶ月結んでいたが、派遣労働者の都合で30日以内で退職された場合は、
日雇い派遣の原則禁止に抵触しないものと判断されます。

例外とされているものには下記のような業務があります。

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また「60歳以上」「昼間学生」「副業(生業収入が500万円以上ある場合に限る。)」「主たる
生計者でない者(世帯収入が500万円以上ある場合に限る。)」があります。

元々改正理由において、派遣元・派遣先それぞれで雇用管理責任が果たされておらず、労働災害
の発生の原因にもなっていたという理由ですが、私的には直接雇用にて日雇いは良いのですか
ら、改善するとも思えませんし、派遣をアテにしている労働者の仕事を奪っているようにも見えます。

また例外はあるものの「夜間学生」はダメなのか?とか、生業収入が500万未満の人の仕事を
奪っているように見えるとか、突っ込み所も多いのですが、”コチラを立てるとアチラが立たない”
というように今後の状況等により新たな改正緩和に期待したいと思います。

それでは、今日はこの辺で終わりたいと思います。

人材を求める企業様、就職活動をされている皆様、一度弊社へお問い合わせ下さい。
きっと良いご提案ができると思いますので、詳しくは・・・

tel06-6241-3333
担当 タケモト

まで、「ブログ見た!」とお問い合わせ下さい。それでは、また・・・

注:資料は厚生労働省ホームページを抜粋しました。

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