~ 営業マンブログ ~
こんにちは、ダイサン㈱営業部のタケモトです。
先日、車の運転中のことです。信号のない交差点で私は優先道路だったのですが、交差点
内に停止している車があったので、徐行して走行中、横から一旦停止をせずに交差点に
突っ込んできた車と接触しそうになりました。私の車は徐行していましたので、幸いにも大事に
至りませんでしたが、相手側は完全な一時停止義務違反!気をつけて頂きたいものです。
自分だけでなく、相手の不注意で事故になることもありますので、皆様も充分気をつけましょう。
さて、シリーズ第3回2012年に改正されました労働派遣法についてですが、本日も皆さんの
時間が許す限り、私と勉強しましょう。
今回のテーマは派遣元に関わる「マージン率などの情報提供」「派遣料金の明示」そして
「待遇に関する事項などの説明」の3つです。
まずはじめに「マージン率などの情報提供」です。
これは労働者や派遣先となる事業主がより適切な派遣会社を選択できるよう、インターネット
などにより派遣会社のマージン率や教育訓練に関する取り組み状況などの情報提供が
義務化されました。派遣先の根拠のない暴利を防ぐ為の法にも見え、「マージン率が低い=
良い会社」に思えますが、決してそうとは言いきれません。マージン率は・・・
(派遣料金の平均額ー派遣労働者の賃金の平均額)÷派遣料金の平均額
で示されますが、そのマージンの内訳は純利益ではなく賃金・社会保険・雇用保険・有給休暇等の
負担金・募集広告費・教育費・福利厚生、そして、その会社の人件費・光熱費・事務所・通信費
などが含まれる為、マージン率の高低で良し悪しは決められないと私は思います。
派遣先にしてみれば、出来るだけ費用を抑えたいと思いますので、「マージン率」は低くて安い方が
良いと思いますが、コンプライアンスのことを考えれば、マージン率が低いということは、その人材に
かけている費用が少ないと言うことで、ミスマッチングが起こる可能性も高いのではないでしょうか?
とはいうものの現実は人材派遣の営業をするにあたって”価格競争”は避けて通れません。
それでは適正なマージン率とは?非常に難しい問題ですね。派遣元企業としても今後考えていかねば
ならないことでしょう。
次に「派遣料金の明示」「待遇に関する事項などの説明」ですが、派遣労働者へ雇入時、派遣開始時、
派遣料金額の変更時には、派遣労働者の「労働者派遣に関する料金額(派遣料金)」の明示が
義務化されます。
明示すべき派遣料金はA:派遣労働者本人の派遣料金 B:派遣労働者が所属する事業所における
派遣料金の一人当たりの平均額をABのいずれか書面・FAX・Eメールのいずれかで明示しなければ
なりません。
そして、派遣会社は、労働契約締結前に、派遣労働者として雇用しようとする労働者に対して、
雇用された場合の賃金の見込み額や待遇に関すること、派遣会社の事業運営に関すること、
労働者派遣制度の概要 の説明をすることが義務化されます。
このあたりは派遣で働く側としてしっかり知っておきたい部分ですし、派遣元としても後々問題に
ならないように丁寧に説明しなければならないと思います。
それでは、今日はこの辺で終わりたいと思います。
人材を求める企業様、就職活動をされている皆様、一度弊社へお問い合わせ下さい。
きっと良いご提案ができると思いますので、詳しくは・・・
tel06-6353-3233
担当 タケモト
まで、「ブログ見た!」とお問い合わせ下さい。それでは、また・・・
注:資料は厚生労働省ホームページを抜粋しました。