「人材サービスって何なの?VOL.21~派遣の同一労働同一賃金の見極め~」
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本日も人材サービス部の川東が担当させていただきます。
どうぞお付き合いのほど、宜しくお願い致します。
さて今回は、派遣の「同一労働同一賃金の見極め」
というテーマでお送りいたします。
同一労働同一賃金は、同一企業で働く正規雇用労働者と
非正規雇用労働との間に不合理な待遇差をなくすために
労働者派遣法の中で制定されました。
大きくは、賃金などの待遇面を決定する
「均等均衡方式」と「労使協定方式」の2つがあります。
均等均衡方式は、派遣先企業における
同一業務をしている派遣先従業員との給与水準の均等を図り、
派遣社員の方も同一賃金にしていきましょう!という制度です。
この場合、派遣会社は、派遣先企業の従業員の待遇をヒアリングし、
派遣スタッフとの間に不合理な格差が生じないように賃金を決めます。
至ってわかりやすいシステムです。
そして、労使協定方式の場合は、職種や業務内容によって、
賃金を一定以上に定める必要があります。
それは、国が定める「同一業務に従事する一般労働者の賃金水準」や
地域指数以上の賃金に定める方法です。
国によって一定の賃金が補償されているため、
好待遇でお仕事を見つけられた方も少なくないでしょう。
しかし、問題なのは派遣先企業で働く従業員よりも派遣スタッフのほうが
賃金がはるかに高くなることもめずらしくないかもしれません。
そして、一番問題なのは、求人募集で募集されている同職種の同内容の仕事でも、
「均等均衡方式」の求人募集と「労使協定方式」の求人募集で比較すると
待遇が全く違うことがほとんどです。
応募する方はしっかりと見極めながら応募したいところです。
また派遣先企業様は、金額は高くなりますが、労使協定方式を採用している派遣会社を
利用したほうが人が集まりやすいということに注視したほうが良いのかもしれません。
以上、こちらのブログを最後まで、
おつき合いいただきありがとうございました。
また次回、更新時にお読みいただくことを
心よりお待ちしております。
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