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2013.10.17 スタッフブログ

改正労働契約法 ~営業マンブログ~

こんにちは、営業のタケモトです。早いもので10月に入り秋らしくなりました。
少々日中が暑い日もありますが、今年の夏の暑さが半端ではなかったので、
外回りしても風が吹けば涼しく感じます。季節の変わり目は体調を崩すことが
よくありますので、体調管理には気をつけて行きましょう。

さて、前回から始まりました「改正労働契約法」についてですが、今回も引き続き
勉強していきたいと思います。簡単に復習してみましょう。

①無期限労働契約への転換
②「雇止め法理」の法定化
③有期労働者と無期労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な
労働条件の相違を設けることを禁止するルール。
(②に関しては平成24年8月10日①③に関して平成25年4月1日より施工されています)

この制度は労働者にとって一見良く見えますが、企業側としてどのような対策をするでしょうか?

とある労働局が発表した「改正労働法」についての企業のアンケートによると・・・
「労働者からの申し入れの段階で無期労働契約に転換」が42.4%
「労働者の適正を見ながら5年を越える前に無期労働契約」に転換は12.9%

と過半数は無期労働契約に転換の意思があるようですが、逆に「有期労働契約が
通算5年を超えないように運用」が22.3%という結果が出ており、労働者が有期労働契約の
ままで続けて良いと思っていても、契約が更新されなくなる恐れも出て来そうです。

企業側は事前に”有期労働契約の申請はしません”という条件で無期労働契約を結ぶことは
違法になりますので、上記の通算5年を超えない運用とは、期間内に雇い止め(契約の終了)を
するということでしょうか?総務省調査によると、全国の有期雇用労働者は、全就業者数
6228万人の23%にあたる約1410万人とあり、どのくらいの影響を受けるのか?懸念します。

お隣韓国では日本よりも早く2007年に「非正規職保護関連法」が施行され、2年を越えて
働けば無期契約になったとみなされましたが、2年未満での多数の雇止めがあったそうです。

余談ですが、私ども派遣元の仕事をしていますと、企業側の事情・労働者側の事情とが
とても見えてきます。例えば季節商品を扱う企業には必ず「繁忙期」と「閑散期」があります。
そこの人員の増減せずにやり繰りする事は非常に難しいものです。
ましてや、1年先2年先の分からない経済状況の中、人員を増やして良いものか?減らすべきなのか?
大小企業関係なく頭を悩ませています。

このように考えますと、人材派遣サービス自体もどのようなサービスが企業側や労働者側に良いのか?
考えていかねばなりませんし、国の方もうまく人材派遣サービスを生かした法律を考えて行かねば
ならないのではないでしょうか?

皆さんはどのようにお考えですか?

最後まで読んで頂きありがとうございました。

人材を求める企業様、就職活動をされている皆様、一度弊社へお問い合わせ下さい。
きっと良いご提案ができると思いますので、お問い合わせ下さい。

tel06-6241-3333
担当 タケモト

まで、「ブログ見た!」とお問い合わせ下さい。それでは、また・・・

注:資料は厚生労働省・総務省ホームページを参考にさせていただきました。

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