改正労働契約法② ~営業マンブログ~
こんにちは、営業のタケモトです。早いもので10月に入り秋らしくなりました。
少々日中が暑い日もありますが、今年の夏の暑さが半端ではなかったので、
外回りしても風が吹けば涼しく感じます。季節の変わり目は体調を崩すことが
よくありますので、体調管理には気をつけて行きましょう。
さて、前回から始まりました「改正労働契約法」についてですが、今回も引き
続き勉強していきたいと思います。簡単に復習してみましょう。
①無期限労働契約への転換
②「雇止め法理」の法定化
③有期労働者と無期労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な
労働条件の相違を設けることを禁止するルール。
(②に関しては平成24年8月10日①③に関して平成25年4月1日より施工されています)
ひとつ前回のブログ内容を訂正する箇所があります。
「有期労働契約による直接雇用に変わり、企業側としては今年から数えて5年後に、
労働者の申請により正社員として契約することになります。」と前回のブログでは
書きましたが間違いで、正社員として契約でなく、無期労働契約に変わるということです。
私も勉強不足だったのですが、いろいろ調べてみると違うことが分かりました。
大変申し訳ありませんが、ここで訂正させていただきます。具体的にどのようなことなのか?
と言いますと・・・。
無期労働契約の良いことは、企業側がが雇用を終了させる場合、無期労働契約を
「解約=解雇」する必要があるという点で、「解約=解雇」は正社員と同様に理由の無い
不当な解雇から守られる点です。しかし、「無期労働契約=正社員」ではなく、同じ待遇に
なる訳ではありませんので注意が必要でしょう。
あるいは企業によって正社員にする場合もありますし、労働条件等の見直しをする場合も
あるかもしれませんが、法律上はその定めはありませんので、「有期労働契約→無期労働契約」
と思っている方が無難でしょう。
また、再度確認しておきたいことは、平成25年4月1日から数えて通算5年ですから、今年で
5年勤めた方や今まで5年以上勤めた方も早くて平成30年4月以降から対象になり、その際に
企業側へ申請する必要があります。
ひとつ重要な点があります。
企業側としましては無期労働契約にしたくない場合もありましょう。そこで考えられるのは、
通算5年にならないように空白期間を設けることです。しかし6ヶ月未満の空白期間は、
空白期間前の労働期間も含めて通算5年となり、無意味なものになります。
逆に空白期間が6ヶ月以上の場合、空白期間前の労働期間は含まないことになっていますので
注意が必要です。又、1年未満の有期労働契約の場合は、その2分の1以上の空白期間があれば、
それ以前の有期労働契約は通算契約期間に含めないということなっています。
私的にはこの6ヶ月未満の空白期間というのは、企業側からして「ならばそうしよう」と
簡単に実行できません。なぜならば、6ヶ月の空白期間を設けると、労働者は6ヶ月待つ訳には行かず、
他の仕事を始めますので、同じ人材を確保することは難しいからです。
このように、「まだまだ先の話」と考えていますと大変な目にあうかもしれませんので、いろいろと
企業側としましても新しいルール作りが必要になるでしょう。
本日はこの辺で終わりたいと思います。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
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注:資料は厚生労働省ホームページとYOMIURI.ONLINEの大人の法律事件簿を参考にさせていただきました。