「人材サービスって何なの?VOL.14~派遣の3年ルールってなに?~」
いつも、ダイサンニュースをご覧いただき、
心より感謝を申し上げます。
本日も人材サービス部の川東が担当させていただきます。
どうぞお付き合いのほど、宜しくお願い致します。
さて今回は、労働者派遣における「派遣の3年ルールってなに?」
というテーマでお送りいたします。
派遣の3年ルールとは、派遣社員が同じ派遣先の同じ部署で
3年を超えて働くことができない制度です。
主に、「派遣抵触日」のことを指しますが、
この抵触日には2つ存在します。
一つ目は、「個人単位の抵触日」で、
原則として派遣社員は同じ部署で3年以上は働けません。
もう一つは「事業所単位の抵触日」です。
ある派遣先で派遣社員Aさんが1年間働いて退職した場合、
その後、新たに派遣されたBさんは残り2年しかそこでは働けなくなります。
ただし、3年ルールの上限期間を超える場合は、
派遣先で意見聴取をして、過半数労働組合等の反対意見がなければ、
さらに最長3年間派遣受け入れ期間を延長することが可能です。
多くの企業様は、意見聴取を取って更新をされている場合が多いです。
しかし3年以上を超えて、派遣として同じ場所で働き続けている方もいます。
これは、派遣会社で期間を設けず、無期雇用として雇用契約が結ばれているからです。
また、3年ルールの例外としては、この無期雇用のほかに満60歳以上の方や
有期プロジェクトに参加して働く派遣労働者は抵触日の縛りがなくなります。
永く同じところで勤めようとする場合は、派遣先で直接雇用していただくか、
派遣元で無期雇用に変更してもらうか、どちらかが得策ではないかと思います!
以上、こちらのブログを最後までお読みいただきありがとうございました。
また次回、更新時にお読みいただくことを
心よりお待ちしております。
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