改正労働契約法 ~営業マンブログ~
こんにちは、営業のタケモトです。12月ですね。早いですね。もう今年も終わります。
皆様はやり残されたことはないですか?
私はたくさんあります。良い年を迎えるためにも最後までがんばりましょう。
さて、前回に引き続き「改正労働契約法」についてですが、今回も引き続き勉強して
いきたいと思います。簡単に復習してみましょう。
①無期限労働契約への転換
②「雇止め法理」の法定化
③有期労働者と無期労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の
相違を設けることを禁止するルール。
(②に関しては平成24年8月10日①③に関して平成25年4月1日より施工されています)
今回は③について勉強しましょう。
不合理な労働条件の禁止(平成25年4月1日施行)とはどういう意味でしょう?
有期労働契約を締結している労働者の労働条件と、同一の使用者と期間の定めのない
労働契約を締結している労働者の労働条件とを比較してその違いが「期間の定めがあること」で
あるか違うかです。
労働条件の相違が不合理と認められるかどうかは、 職務内容や職務が変わったり職場が
変わったり(将来も含む)など。例えば、無期労働者には通勤手当があるが、有期労働者には
ないとか、ユニフォームの支給が無期労働者には無償だが、有期労働者は有償だとか。
このように、特別な理由が無い限り、合理的とは認められません。
心当たりのある企業様、一度検討された方が良いと思います。
民事的効力があり、最悪は賠償問題が認められる場合もありますので注意してください。
詳しくは厚生労働省のホームページを参考にしてください。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
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注:資料は厚生労働省・総務省ホームページを参考にさせていただきました。