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2013.09.19 スタッフブログ

改正労働契約法 ~営業マンブログ~

こんにちは、営業のタケモトです。先日の台風18号の雨量はすごかったですね。近畿でも河川の
氾濫や土砂災害が相次ぎ大きな爪あとを残しましたが、皆さんの周辺は大丈夫でしょうか?

さて、前回まで労働者派遣改正法に付きまして書きましたが、今回は既に施工されています
「改正労働契約法」について勉強したいと思います。

「改正労働契約法」とは・・・

①無期限労働契約への転換
有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の
定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できる。

②「雇止め法理」の法定化
最高裁判所で確立した「雇止め法理」が、そのままの内容で法律に規定されました。
一定の場合には、使用者による雇止めが認められないことになるルールです。

③有期労働者と無期労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の
相違を設けることを禁止するルール。

②に関しては平成24年8月10日①③に関して平成25年4月1日より施工されていますが、まだまだ
企業に浸透していないように感じます。というのも、労働者派遣改正法に基づき、多くの派遣契約から
有期労働契約による直接雇用に変わり、企業側としては今年から数えて5年後に、労働者の申請に
より正社員として契約することになります。

つい最近では、派遣法の現行ルールの一部廃止を盛り込んだ厚生労働省研究会の見直し案など・・・
特に「日雇い派遣」の解禁も議論されている中、「この先どのようになるのか?」派遣会社の我々を
含め、各企業の人事関係者も悩まされているのではないでしょうか?

企業だけではありません。労働者側にもよく分からないことがあるのではないでしょうか?例えば①の
有期労働契約が通算5年を超えて申込みをしなかった場合は?通算6年目以降でも無期労働契約が
可能なのか?など。

このように、企業側としましても新しいルール作りが必要になりますし、「まだまだ先の話」と考えて
いますと大変な目にあうかもしれません。次回からもう少し掘り下げて、こんな場合・あんな場合など
具体的に例をあげて、私と勉強しませんか?

本日はこの辺で終わりたいと思います。

人材を求める企業様、就職活動をされている皆様、一度弊社へお問い合わせ下さい。
きっと良いご提案ができると思いますので、お問い合わせ下さい。

tel06-6241-3333
担当 タケモト

まで、「ブログ見た!」とお問い合わせ下さい。それでは、また・・・

注:資料は厚生労働省ホームページを抜粋しました。

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