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2013.09.05 スタッフブログ

第7回労働者派遣法改正 ~営業マンブログ~

こんにちは、営業のタケモトです。9月に入って雨の影響もあるでしょうが、朝晩が涼しくなりましたネ。
今週は自宅で1度もエアコンを入れなかったので、このまま過ごしやすい日が続いてほしいと思いますが、皆さんは如何ですか?

さて、シリーズ第7回、2012年に改正されました労働派遣法についてですが、
本日が最後となりました。
今回のテーマは「労働契約申込みみなし制度」です。これはどのような制度でしょうか?
違法派遣が行われた時点で、派遣先がその派遣労働者に労働契約を申し込んだものとみなす。
【労働契約申込みみなし制度の対象となる「違法派遣」】
●労働者派遣の禁止業務に従事させた場合※禁止業務→港湾運送業務・建設業務等
●無許可・無届の派遣元事業主から労働者派遣を受け入れた場合
●派遣可能期間を超えて労働者派遣を受け入れた場合
●いわゆる偽装請負の場合(請負等の名目で、派遣契約を締結せずに労働者派遣を受け入れた場合)

この制度は他と違い平成27年10月1日からの施工となっていますが、正しい派遣方法であれば該当しません。しかし、派遣元は当然ながら、派遣先もコンプライアンスにのっとった対応が必要になりますので、「派遣元会社が大丈夫と言った」「そんな説明は聞いていない・知らなかった」では済まされません。(現状では派遣先に過失があった否かの判断とこの法が適応されるか否かはわかりません)

また我々派遣元も違法が無いようにしなければなりませんし、派遣先との綿密なう打ち合わせが必要になってくるでしょう。

これで労働者派遣法改正は終わりますが、派遣サービスを利用していない企業様だけでなく、派遣先である企業様も100%理解されている企業様は少ないと思います。派遣元企業としましては、出来るだけ分かりやすく伝えていく様に、常日頃から勉強しなければならないと思いました。

人材を求める企業様、就職活動をされている皆様、一度弊社へお問い合わせ下さい。
きっと良いご提案ができると思いますので、お問い合わせ下さい。

tel06-6241-3333
担当 タケモト

まで、「ブログ見た!」とお問い合わせ下さい。それでは、また・・・

注:資料は厚生労働省ホームページを抜粋しました。

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