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2013.08.22 スタッフブログ

2013/08/22第6回労働者派遣法改正 ~営業マンブログ~

こんにちは、営業のタケモトです。暦の上では秋ですが、暑さが続きますね。
私の暑さのバロメーターとしてビールを飲む回数があるのですが、今年は
例年に無く週に6日のペースで飲んでいます。もうひとつ気づいたのですが、
今年はアイスクリームを買う回数も多いと実感しています。皆さんは如何
ですか?ではあらためて、残暑見舞い申し上げます。

さて、シリーズ第6回、2012年に改正されました労働派遣法についてですが、
本日も私と勉強しましょう。
今回のテーマは「派遣労働者が無期雇用労働者か?否かを派遣先に
通知事項に追加」と「均等待遇の確保」と「均等待遇の確保に向けた派遣元
事業主への協力」です。

1、「派遣労働者が無期雇用労働者か?否かを派遣先に通知事項に追加」
派遣する労働者は有期雇用とは限りません。例えば弊社は請負事業も行って
いますので、その事業所ですでに働いている社員を派遣する場合があります。
この場合は有期雇用契約ではなく、無期雇用契約の労働者に当たり、無期
雇用労働者の場合と有期雇用労働者の場合がありますので、派遣先に
通知する義務があります。

2、「均等待遇の確保」・「均等待遇の確保に向けた派遣元事業主への協力」

派遣会社は、派遣労働者の賃金を決定する際、派遣先で同種の業務に従事
する労働者の賃金水準や、派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、
能力、経験などに配慮しなければなりません。また教育訓練や福利厚生などに
ついても均衡に向けた配慮が求められます。同時に派遣会社に対し、必要な
情報を提供するなどの協力が求められます。
よく出くわす問題は、同じ職場に多重の派遣サービスを利用している場合、
または派遣先の同じ職場に直接雇用しているパートあるいはアルバイトの方がいる
場合があります。これを安易に考えますと、直接雇用の労働者の賃金と他社の
派遣サービスの賃金がバラバラになりかねます。

先に述べました通り、職務内容に対する経験や意欲・能力・成果なども考慮する
必要がありますので、派遣元と派遣先企業は綿密に打ち合わせする必要が生じます。
人材を求める企業様、就職活動をされている皆様、一度弊社へお問い合わせ下さい。
きっと良いご提案ができると思いますので、お問い合わせ下さい。

tel06-6241-3333
担当 タケモト

まで、「ブログ見た!」とお問い合わせ下さい。それでは、また・・・

注:資料は厚生労働省ホームページを抜粋しました。

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