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2013.08.01 スタッフブログ

第5回労働者派遣法改正 ~営業マンブログ~

こんにちは、営業のタケモトです。夏は暑いが当たり前ですが、最近の日本の天候も変わってきましたですね。
通称「ゲリラ豪雨」と呼ばれる突発的な雨には驚きです。昔は夕立と言って夕方にパラッと雨が降る程度でしたが、先日の島根・山口県の被害は記録的な大雨だったとのこと。犠牲者の方々にはご冥福を申し上げます。

さて、シリーズ第5回、2012年に改正されました労働派遣法についてですが、本日も私と勉強しましょう。
今回のテーマは「有期雇用派遣労働者の無期雇用への転換推進処置」です。

その対象者は、派遣元事業主との雇用期間が通算して1年以上の「有期契約の派遣労働者」または、派遣元事業主との雇用期間が通算して1年以上である労働者を「派遣労働者」として雇用する場合になります。

具体的に次のいずれかの措置が必要になります。

1.「無期雇用」の派遣労働者、または無期雇用の通常の労働者として雇用する機会の提供

2.紹介予定派遣の対象とすることで、直接雇用を推進

3.無期雇用の労働者への転換を推進するための教育訓練等の実施

このように派遣元事業主は、労働契約の締結・更新の機会に、対象となるスタッフの希望を把握するよう努めなければなりません。例えば派遣として1年以上働いているスタッフに、派遣先へ「人材紹介」や「紹介予定派遣」のサービスを案内し、スタッフ本人には「直接雇用」を希望するかどうか?等、派遣先やスタッフとの話し合いも必要になってきます。

その為には私どものサービスの中で、人材紹介サービスに力を入れていかなくてはなりませんし、上の3番のように、教育や訓練にも注力していかなくてはなりませんので、これからもがんばって行きたいと思います。

最後に余談ですが、派遣労働から正社員へ求められる一方、政府で「限定正社員」なるものが検討されていることが私には理解できません。「限定正社員」とは立場上社員で無期雇用ですが、必要なくなれば企業側で雇用解除できるようで、今で言う契約社員に近い位置づけだと私は思います。まだ現状では何も決まっていないですが、これが決まると、私どもは一生懸命無期雇用のサービス努力をして無期雇用にしていき、企業が必要なくなれば雇用解除する・・・。
何かおかしくないでしょうか?

この話を続けると長くなりますので、今日はこの辺で終わりたいと思います。

人材を求める企業様、就職活動をされている皆様、一度弊社へお問い合わせ下さい。
きっと良いご提案ができると思いますので、お問い合わせ下さい。

tel06-6353-3233
担当 タケモト

まで、「ブログ見た!」とお問い合わせ下さい。それでは、また・・・

注:資料は厚生労働省ホームページを抜粋しました。

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