労働者派遣法改正04 ~営業マンブログ~
こんにちは、営業のタケモトです。夏ですね、営業泣かせの毎日です。
今週の気温はずっと30度超えの予報ですので、熱中症に気をつけて下さい。
とある情報では湿気が50%以上ですと、気温が28度でも熱中症にかかる恐れがあるようです。水分補給を心掛けましょう。
さて、シリーズ第4回2012年に改正されました労働派遣法についてですが、本日も私と勉強しましょう。
今回のテーマは「派遣先の都合で派遣契約を解除するときに講ずべき措置」です。
「派遣契約の中途解除に関する課題」としては、労働者派遣契約の中途解除に伴い、派遣労働者の雇用が
失われることがあります。そこで、改正法では、派遣契約の中途解除に当たり講ずべき措置が明確化されました。
具体的には・・・
【派遣労働者の新たな就業機会の確保】
休業手当などの支払いに要する費用の負担などの措置をとることが、派遣先の義務となります。
(派遣契約時にこれらの措置について明記しなければなりません)
派遣契約の途中解除の例としまして、スタッフが派遣されなかったなどの派遣元側の契約違反の場合は
契約解除が出来ますが、予定していた業務の早期終了などの派遣先の都合により契約解除をする場合は、
派遣元の合意が必要ですし、予め猶予期間をもって解除の申し入れをしなければなりません。
派遣元は派遣スタッフに休業補償等が必要になる為、派遣元は派遣先に損害賠償を求める場合もあります。
その為、派遣先が途中解除をする場合は、派遣元に生じた損害の賠償義務が生じます。
このように、中途解除がないように派遣元と派遣先が事前に綿密な打ち合わせが必要になります。
それでは、今日はこの辺で終わりたいと思います。
人材を求める企業様、就職活動をされている皆様、一度弊社へお問い合わせ下さい。
きっと良いご提案ができると思いますので、詳しくは・・・
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担当 タケモト
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注:資料は厚生労働省ホームページを抜粋しました。