~ 営業マンブログ ~
こんにちは、ダイサン㈱営業部のタケモトです。
日中は暖かく1時間程歩くと汗ばむ毎日ですが、朝晩は涼しくなりストーブを付ける日も
あります。4月にストーブをつけた記憶はないのですが、布団も冬場と変わらないので、
きっと寒いのでしょう。決して年のせいにしない私ですが、皆様は如何お過ごしでしょうか?
さて、昨年10月に新しく改正しました労働派遣法はご存知だと思いますが、突き詰めて
いきますと我々派遣会社側としましても「ん?」っと思うことがあります。そして、訪問先の
会話の中で、「法律改正は知っているが、実際に何がどう変わったの?」とおっしゃったり、
「とにかく派遣はややこしいので利用しない」と派遣契約自体を敬遠したり、改正された
内容をご存じない企業様も少なくありません。「今更・・・」という気もしますが、私も改めて
理解を深めるために、皆様もお付き合い下さい。
平成24年10月1日より労働者派遣法の改正内容は・・・
派遣会社は①日雇い派遣の原則禁止②グループ企業派遣の8割規制・実績報告の義務
③離職後1年以内の人を元の勤務先に派遣することの禁止④マージン率などの情報提供
⑤派遣料金の明示⑥待遇に関する事項などの説明⑦有期雇用派遣労働者の無機雇用
への転換推進処置⑦派遣労働者が無期雇用労働者か否かを派遣先への通知事項に追加
⑧均等待遇の確保
派遣先は⑨離職後1年以内の元従業員を派遣労働者として受け入れることの禁止、該当
する場合は派遣会社へ通知⑩派遣先の都合で派遣契約を解除するときに講ずべき処置
⑪均等待遇の確保に向けた派遣元事業主への協力⑫労働契約申し込みみなし制度(※
平成27年10月1日施工)などが新たに課される事項です。
改正で良く知られている①日雇い派遣の原則禁止についてですが、日雇いでは派遣会社・
派遣先それぞれの雇用管理責任が果たされていないという理由により、雇用期間が30日以内
の日雇い派遣は禁止されました。
この改正で特に影響を受けそうな物流業と製造業。1年を通して繁忙期・閑散期の差が比較的
大きく、物流業では突発的な入出荷の対応を派遣会社で対応出来なくなり、製造業でも短納期
の商品の対応が困難になりました。文章では書かれていませんが、派遣社員の社員登用を
促した改正という見方が一般的だと思います。しかし、私的にはそのような対策をされている企業様
は一部の大企業だけで、派遣契約を打ち切り、正社員対応による残業での対策が見受けられます。
ところで、例外があるのはご存知ですか?ご存じないですね?お恥ずかしいですが、私もすべてが
頭に入っている訳ではありません。どのような例外があるかと言いますと・・・、
ソフトウエア開発・機械設計・事務用機器操作・通訳・翻訳・速記・秘書・ファイリング・
調査・財務処理・取引文書作成・デモンストレーション・添乗・受付・案内・研究開発・
事業の実施体制の企画立案・書籍等の政策・編集・広告デザイン・OAインストラクション・
セールスエンジニアの営業・金融商品の営業などの政令26業務のうち17.3業務です。
ちなみに17.3の0.3の意味は政令26業務の受付・案内の項目に駐車場管理があるのですが、
今回は例外扱いとして認められませんでした。
さらに・・・「60歳以上の人」「雇用保険の適応を受けない学生」「副業として日雇い派遣に従事
する人(生業収入が500万以上)」「主たる生計者でない人(世帯収入が500万以上の場合)」
などがあります。
しかし、先に申し上げた「雇用管理責任」が例外では問われないのでしょうか?とも思いますし、
派遣会社の立場から申し上げますと、日雇い的に働いていた人達はどうしているのであろう?と
考えなくもありません。
ええ~、次に行きたい所ですが、長くなりそうですので、次回に続きたいと思います。
人材を求める企業様、就職活動をされている皆様、一度弊社へお問い合わせ下さい。
きっと良いご提案ができると思いますので、詳しくは・・・
tel06-6353-3233
担当 タケモト
まで、「ブログ見た!」とお問い合わせ下さい。それでは、また・・・
注:資料は厚生労働省ホームページを抜粋しました。