「人材サービスって何なの?VOL.16~派遣先直接雇用とは!?~」
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心より感謝を申し上げます。
本日も人材サービス部の川東が担当させていただきます。
どうぞお付き合いのほど、宜しくお願い致します。
さて今回は、労働者派遣における「派遣先直接雇用とは!?」
というテーマでお送りいたします。
派遣には3年という抵触日があり、
同じ派遣先の同じ部署で3年を超えて働くことは原則できません。
派遣の3年ルールについてはコチラをご覧ください⤵
「人材サービスって何なの?VOL.14~派遣の3年ルールってなに?~」
派遣で働いているうちに直接雇用の話があったという方は約40%で、
そのうち約半数の方は、契約社員として雇用される方が多いようです。
就業者としては、派遣先での功績を認められた証でもあり、
直接雇用の話があがるということは、これほど嬉しいことはないでしょう!
しかし、半数の方は辞退しているのが実態で、
そこにはメリット・デメリットが存在するようです。
それでは、それぞれに見ていきましょう!
【メリット】
① 契約期間は存在するが、安定する
→ 派遣では、1カ月~3カ月の契約が多いが、
契約社員では6カ月~1年が多く契約期間が長い。
② 時給制から月給制になる。
③ 賞与が支給される場合がある。
④ 責任ある仕事を任され、やりがいを感じられる。
【デメリット】
① 派遣でも雇用期間が存在するので大差はない。
② 月給を時間給換算にすると明らかに下がる。
③ 労使協定方式の派遣は時給に賞与が含まれているので先に確実にもらえる。
④ 責任が増え、負担が増える。
直接雇用になったものの、有給が発生するまでに6ヶ月待ちなど、
福利厚生や待遇面で悪くなったという方も少なくなく、
責任を任され残業が多くなったり、ワークライフバランスを崩す方もいるようです。
一概に直接雇用と言っても、契約社員、正社員、アルバイトなど、
雇用形態は様々です。
直接雇用になってから、退職してしまったという方も実際におり、
ご本人にとっても、こんなはずではなかったと後悔したり、
派遣先様にとっても長年派遣から頑張ってもらっていた戦力を失うことになります。
お互いのリスクを回避するためにも既存の派遣会社を通して、
しっかりと事前に条件面等を確認をしてもらってから
直接雇用を結ぶことをおすすめします。
以上、こちらのブログを最後までお読みいただきありがとうございました。
また次回、更新時にお読みいただくことを
心よりお待ちしております。
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